2026.06.23
特定疾患療養管理料
「特定疾患療養管理料」の算定をさせて頂いております。 以下の通り対応をおこなっております。
特定疾患療養管理料 厚労省が定める対象疾患を主病とする患者様に対して、計画的な治療計画を立て 服薬・栄養・運動等の管理をします。主に3大生活習慣病以外の慢性疾患が対象と なっております。
特定疾患処方管理加算
また、対象疾患の患者様の状態に応じ、医師の判断のもと 28 日以上の投薬を行う ことがあります。その際は、特定疾患処方管理加算が算定されます。